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■高島陽子
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まず、「広報ながのけん」のあり方について、総務部長にお聞きします。
毎月第4土曜日に新聞各紙に掲載する現在のスタイルで今、このような(「広報ながのけん」を広げて議場に見せる)ものが、地元紙をはじめとして地域紙など日刊紙で合わせて15社に掲載されており、年間の経費として、制作費は別に、昨年度実績としては1億1200万円余の掲載料、本年度も契約額としてやはり1億円以上を計上しています。
ところで、各紙の発行部数は違っており、原則1面広告の掲載料も各社規定で定められています。数字のみを拾って販売1部当たりの掲載料として単純に計算すれば、1紙当たり年間70数円程度から、この5倍近い323円余りと、大きな開きが出ております。15紙全体では今、約96万部に掲載。で、この1億1200万円掛かっているとして、1部当たり割り返すと117円近くとなりますが、この平均値よりも何と11紙が上回っている実態があります。
参考として申し上げますと、A紙・B紙は76円、C紙は92円、D紙が103.7円となっているのに対して、高い方から見るとH紙が323.7円、I紙が268.5円、J紙が263.1円、K紙では207.3円となっています。で、この場合、もちろん新聞が販売や配達されるエリアに制約があったり、他紙と併読されていたりする場合、あるいは事業所等で購読されている場合などは、営業日でないと見逃す可能性も高いなどのいくつかの条件があるので、単純に数字の上で比較し切れない側面もあります。
現在の広報手段として、ペーパーに頼るばかりでなく、県のホームページや、あるいは携帯から引っ張り出せる「モバイルながのけん」などのインターネット媒体のさらなる活用と充実をはじめ、複数の方法に委ねることもできそうです。厳しい財政状況を踏まえ、掲載する新聞を絞り込むなど経費の節減を図る考えはないでしょうか、お尋ねします。
そして、最近の掲載内容について目を向けますと、例えば今、皆さんに見ていただいた72号ですが、この11月に掲載した主要テーマとしては「借金の返済に困っていたら・・・一人で悩まず相談しましょう」を取り上げ、多重債務解決には消費生活センターが相談窓口となることを周知しています。なお、10月は児童虐待問題への啓発でした。
さて、こうした掲載内容は、毎回どのようにして決めているのか、ルールや基準、決定手続きについても、簡潔に説明してください。
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◎総務部長
(浦野昭治)
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「広報ながのけん」に関するお尋ねでございます。
「広報ながのけん」は、従来の各戸配付方式の広報誌から平成14年4月以降、日刊紙8紙への掲載方式に変更致しました。さらにその後、より多くの県民の皆様に情報をお伝えするために、平成16年10月からは日刊紙の6紙を、それから平成17年9月からは日刊紙1紙を加えて、現在の15紙に掲載する形をとっております。県の情報を広くお伝えするという広報の役割を果たすためには、日刊紙15紙への掲載は維持していきたいと、こんなふうに考えております。
ただ確かに、厳しい財政状況でございます。この発行経費は、マイナス10パーセントという対象になっておる部分でもありますので、予算編成の中で今後一層の効率化を図ってまいりたいと、こんなふうに考えております。
それから掲載内容でございますけれども、掲載内容はまずは各部局からの希望を基に致しまして、その情報の重要度でございますとか、時宜にかなっているかどうか、タイムリーかどうかということですね、あるいは県民の皆様にとっての必要度といったようなそういった視点から、担当課で検討を行いまして、決定を致しております。
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■高島陽子
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議会でも現在、各会派を代表したメンバーで広報委員会を設置し、議会広報のあり方について模索をしていますが、限られた予算の範囲でのより効果的な広報手段の採用が課題となっているところです。複数紙に新聞広告の形式を採ることについても、掲載先の見直しも視野に入れて別の媒体を選択する方向も探っています。
過去の経過をたどれば、今、総務部長のご答弁にありましたが、コスト削減をねらい平成14年度からそれまでの各戸配付形式を採っていた「広報誌ながのけん」を全面的に廃止し、現在のようなスタイルにシフトしたはずです。ところが、この方法を導入するとした当初には6紙程度を掲載先として想定していたのが、段階的に拡大する方針に甘んじて今日に至っていると聞き知るところです。当時の理事者の判断で、各紙からの相次ぐ申し入れに応じるまま、まず主要8紙でスタートして、さらに16年10月にはいわゆる地域紙6社を加え、翌年9月にはさらにもう1紙と増やしました。広報戦略の上でも、多数の新聞への掲載と他の媒体での発信とを比較検討し、諸条件を勘案した費用対効果の面から改めて選定するなど、今までの方針を一度思い切って見直す時期にあるのではないかと思いますが、再度お尋ねします。
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◎総務部長
(浦野昭治) |
新聞以外の手段ということもあろうかと思います。確かにホームページですとか、テレビでございますとかラジオといったものを用いました広報も行っております。ただあの、広報の認知度でございますけれども、先般の世論調査を見ますと、県の施策やお知らせをですね、どんな方法で一番お聞きになったかというと、やはり新聞の「広報ながのけん」がトップでございまして、74パーセントの方が新聞で見たという方が多い訳です。その次がテレビで45パーセント、それからラジオで20パーセントと。あるいはホームページですと、まだまだ11パーセントにとどまっておりまして、なお新聞の、何と言いましょうか、価値と言いましょうか、新聞による広報というのが依然高い位置にあるんだなあと、こんなふうに思っております。
そんなことで、今の状態を続けていくと、こういうことでございます。
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| ■高島陽子 |
中期総合計画についてです。
今定例会初日の提案説明で村井知事は、「現状からの大きな飛躍に挑戦する野心的ともいえるテーマを持ったプロジェクト」と表現されていました。239ページに及ぶ計画案の冊子の中には、多岐にわたりめざす方向をもって県が取り組む主な施策を設定されていますが、掲げた数値目標の中にわかりにくい点があるのでお尋ねします。
男女共同参画社会づくりを進める指標として、「世の中が男女平等であると思っている人の割合」を採用し、現状12.5%であるのを平成24年度には20%に持っていきたいとしています。また同時に「男は仕事、女は家庭という考え方を好ましくないと考える人の割合」も掲げています。いわば価値意識を数値として捉えるのは、私は安易ではないかと感じております。もちろんそのような世の中になって欲しいと願う者の一人として、思いはわかりますが、こうした事もある面固定的な価値観となるきらいもあると考えております。
このように県民意識や世論調査にゆだね、では仮に数値の上で意識にめざましい変化があ
ったとの結論につなげる社会づくり実現のために、県として具体的にどんな取組につなげるか企画局長にお尋ねします。
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◎企画局長
(和田恭良)
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県民意識の醸成等に関する質問でございますけれども、
国の世論調査でございますけれども、「夫は外で働き,妻は家庭を守るべきである」という考え方について、昭和54年の調査では、「反対」という方の割合が20.4%でございました。その後、28年が経過した今年の調査で過半数を超えまして52.1%となったわけでして、約30年かかって「反対」というふうに答えた人が約30%増たという状況でございます。
このように、県民意識も一朝一夕に大きく変わるものではないと思いますので、意識の醸成は、息長く、そして絶えず行うことが重要であると考えているところでございます。中期総合計画(案)では、県民との協働による各種啓発によって意識の高揚を図ることとしているところでございます。
具体的な事業でございますけれども、県下各地での男女共同参画フェスティバルや地域フォーラムの開催、企業経営者を対象とした積極的な改善措置の取組促進、地域への出前講座、意識調査の実施と公表、市町村での男女共同参画計画の策定支援などに取り組んでまいりたいと考えております。
このほか、第2次長野県男女共同参画計画の重点プロジェクトにも掲げてあります、公職あるいは地域リーダー等への積極登用なども、県民の意識に大きな影響を与えるものと考えておりますので、県はもちろん、県民、市町村、民間団体、企業の皆様と一体となった取り組みを進めてまいりたいと考えております。
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| ■高島陽子 |
県民に求める前に、県自らが男女共同参画のモデル職場となるよう率先して行動するための計画や、そのための達成目標を設けるというのも一案でしょうから、それによってまだ条例制定していない県内の市町村にも試金石になっていくことを私の要望としてお伝えしておきます。
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| ■高島陽子 |
現在、60を超える県の審議会等が設置されており、審議会等の運営にも相当な時間、労力を要している。休眠している審議会の廃止など審議会の整理、統合や、運営方法の見直しなど、審議会運営の効率化を図っていくべきと考えるが、いかがか。
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◎総務部長
(浦野昭治) |
審議会の整理、統合や運営の効率化についてのお尋ねでございますけれども、審議会や協議会といった会議については、法律又は条例の規定に基づいて設置されておりますもの、あるいは、特定の制度・施策のあり方について、有識者や県民の方々からご意見をお聴きする、そういった必要性から設置しているものでございます。
こうした審議会の設置や廃止についての判断、あるいは会議の運営などについては、ご指摘ありましたように、常に適切に行っていく必要があると考えております。
県では、平成14年に、先ほどお話のありました「審議会等の設置及び運営に関する指針」を策定し、所期の目的を達成したものや、社会経済情勢の変化により必要性が著しく低下したものについては、廃止又は統合を検討するというふうにしております。この3年間では23の審議会を廃止してきております。
また、「指針」では、資料を簡素化すること、開催回数を必要最小限にすること、あるいは終了時刻を明示することなど、また、あらかじめ資料を委員の皆様に配布して議事の効率化を図るといったような、審議会の会議の効果的あるいは効率的な運営の確保を求めております。
今後とも、これらの点を十分踏まえまして、また、ご指摘のあったような点も踏まえまして、審議会の運営が適切になされていくよう、所管部局ともども努めてまいりたいと考えております。
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| ■高島陽子 |
審議会委員への女性任用を進めるに当たっては、特定の職種に集中するなど偏りが出ることのないよう、様々な職種、年代から広く任用するようお願いしたい。
また、女性のみならず、広く県民等の意見を施策に反映していく趣旨から、公募委員を増やしたり、民間の様々な団体等からも積極的に任用していくべきと考えるが、いかがか。併せて、県政での活用という観点から、審議会という仕組自体に関する知事の考え、思いを伺いたい。
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◎知事
(村井仁) |
審議会の委員選任に関する質問を頂戴しました。
審議会という仕組自体そのものについてでございますけれども、県が施策を立案したり、運営してまいります上で、県職員だけでなくて、専門的な見地、あるいはいろいろ関わる立場からご指摘を頂戴するということはたいへん有意義だと思っております。
また、併せまして県民の方々の幅広い意見を頂戴するということもいいなと思っておりまして、そういう必要を満たすために審議会という仕組でこれを行っていくことは、私は大変意味があると思っております。
国や県もそういうおそれがあるのかもしれませんが、職員の意見を通すために、いわば隠れ蓑としてよく言われますけれど、そういう形で審議会が使われるというようなことは慎まなければならないと思っておりますが、私が見ておりますところでは、率直に申し上げまして、大変活発なご発言が委員の方々から大抵ございまして、非常に啓発されることがあり、得るところも非常に多い審議会があると感じておりまして、概してアクティブであると感じております。
そんなことを申した上で、県民の幅広いご意見をお聴きしていくという観点で、委員の選任につきましての議員のご指摘は、十分配慮しなければならないと考えております。先ほど総務部長から申し上げた「指針」で、幅広い分野から適切な人材を選任すること、公募制を積極的に活用すること、女性を登用することとしております。
設置根拠の法令によって職が指定されているケースがかなりございます。あるいは関係団体に委員の推薦をお願いすることも、これまた多くございます。あるいは議会のご指摘をいただいて、できるだけ幅の広いといいましょうか、広範な分野から委員を選任することを特段に求められている事例もございます。いずれにしましても、こういった点を十分踏まえまして、今後とも幅広いご意見を県政に頂戴できるように努めてまいりたいと存じます。
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| ■高島陽子 |
最後に児童虐待の取り組みについて社会部長に質問します。
県では児童虐待を防ぐために、市町村が設ける支援組織の設置率が低い状況にあります。要保護児童対策地域協議会は55.6%の設置率で、虐待防止ネットワークの設置と併せても、7割に達しない程全国平均には、まだ及ばない実態となっております。7月の厚生労働省のまとめを受けた新聞報道では、設置が進まない都道府県の5番目に位置付けられました。厚生労働省は2009年までに、全市町村に設置を目標と掲げるが、県内での策定の見通しはどうでしょう。これらの組織が虐待の問題を解消する役割として、十分な機能を果たすためにも、県は市町村の取り組みにどう支援していけますか。体制整備が困難で、設置が遅れている小規模町村の実態も考慮し、連携強化を進めるとともに、県自らも児童相談所の機能強化を図るなどして、児童虐待の問題に積極的に取り組んでいただきたいがいかがでしょうか。
さらに、児童虐待に関係する課題についてお尋ねします。先の監査において、収入事務のうち、児童福祉施設入所者負担金の未収金が6700万円余となっていることについて、制度的な特殊性があり、徴収が困難な面があるので、国へ制度改善を求めることと指導がありました。実際の収納率はどの程度で、制度のしくみを踏まえ、その実情に対して、どう認識してされているのかお聞きします。併せて制度の改善につき、国にどう要望していく考えがあるのか伺って私の質問を終わります。
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◎社会部長
(藤巻益夫) |
児童虐待への取り組みについてお答えいたします。
児童虐待に関する通告や相談は、従来児童相談所が中心となって受け付けておりましたけれども、平成17年の児童福祉法等の改正によりまして、住民により身近な市町村においても対応することとなったわけでございます。
また、児童虐待に適切に対応するために、関係機関の連携が重要なことから、情報交換や支援内容の協議をする機関として、市町村の母子保健・福祉担当部局、児童相談所、医療機関、学校、警察等を構成員とする要保護児童対策地域協議会、これが御質問にあったものでござい
ますが、これが市町村に設置されることになったわけでございます。
この協議会を、当初は平成21年度までに、全市町村へ設置するということで目標を国の方から言われておりましたけれども、全国的に深刻な虐待事件が多発したということで、国の要請もございまして、現在、平成19年度中に設置を全市町村でするという目標に、取り組んでいるところでございます。
本県におきましては、12月1日現在協議会を設置している市町村、先程、議員さんからも御質問がございましたけれども、45市町村、それから従前からある同様の機能をもちました「児童虐待防止ネットワーク」これを設置している10町村を加えましても、55市町村に留まっているところでございます。
未設置の市町村に対しましては、現在早期設置に向けまして研修や働きかけを行っておりますけれども、特に小規模町村の中には、体制整備の遅れから、平成19年度中の設置が困難なところがいくつかございます。個々の町村の状況に応じまして、児童相談所の職員による、きめ細かな支援を行うことによりまして、平成20年度中には、全市町村に設置できるよう、努めていくところでございます。
それから児童相談所の相談体制につきまして御質問がございました。児童虐待相談の増加に対応するため、本年度も児童福祉司を2名、児童心理司を2名の計4名を増員いたしまして、強化を図ったところでございますが、引き続き、職員の適正配置や専門性を高めることによりまして、相談体制の機能強化を図り、市町村や関係機関と連携を取りながら、児童虐待の早期発見や再発防止に努めてまいりたいと思っております。
次に児童福祉施設の入所者負担金制度の実態に関する御質問でございます。
児童福祉施設の運営費につきましては、措置費ということで、国と県で負担をしております。施設に入所している児童の保護者からも負担能力に応じて費用の全部又は一部を入所負担金という形で負担いただくこととなっております。
県と国との負担割合でございますが、措置費対象額から入所負担金を差し引いた額の1/2ずつとなっております。
入所負担金額は、児童の出身世帯の所得税額、あるいは市町村民税の課税状況によりまして、それぞれ減免の額などございまして、状況が変わってきているわけでございます。
御質問の中身でございますが、収入未済の縮減などにつきまして、残念ながら、毎年、監査結果で御指導受けているところでございます。
18年度末におけます収入未済額で申し上げますと、先程も御質問ございましたけれども、67,666,657円でございまして、その内訳は、平成18年度分は調定件数、これは毎月行いますので、毎月の累計になりますが、1,978件で12,577,304円でございます。平成17年度以前分の所謂、滞納繰越分につきましては8,519件で55,089,353円でございます。収納率でございますが、平成18年度分が54.3%、滞納繰越分が0.9%でございます。
未収金がでることは決して好ましいことではないことでございまして、いろいろと努力をしているわけではございますが、滞納している保護者に対しまして、まず督促状の発付を行います。それから、年4回、履行催告をしております。これに併せまして、納入の依頼文書を改めて、また送付させていただいております。それから電話による催促、それから最後に自宅訪問による収納指導、そう言ったこともしておりますし、またできましたら、口座振替による納入もお願いしているところでございます。過去にも指導を受けておりますので、毎年毎年、できるだけの努力はさせていただいておりまして、未収金の縮減に努めているところでございますけれども、ただ保護者の皆さんの中には、こうした制度の関係から失業ですとか借金、そういったことによりまして、収入が不安定な方も多くございます。それから、そういったことによりまして、毎年、未収金が多く発生してしまうということもございます。
特に、最近は虐待によりまして入所措置をするということが多くなっておりまして、そういった児童の保護者の中には、児童の入所を納得していないという方もいらっしゃるわけでございまして、こうした保護者にも費用を負担してもらう制度になっておりますので、この方々からの徴収が一層困難という面もございます。
これらに対する制度の改善についてでございますけれども、県が国に措置費の交付申請をする際には、入所負担金を一応100%収納したこととして計算をいたしまして、未収金が生じた場合には、すべて県の負担となる制度となっております。
従いまして、このため強制入所措置をした場合などには、先程も申し上げたように、なか
なか取りにくい部分がございますが、国も応分の負担をしていただきたいということで、本年8月にも、全国児童相談所長会、この場におきまして、国と協議などを行ったところでございますが、引き続き、制度改正について国に対して、要望してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
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